株式会社BEA

媒介契約の専属と専任の違いって?【家売るくま】BEA|京都山科

お問い合わせはこちら

京都市山科区大宅御供田町237番地
[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 水曜日

媒介契約の専属と専任の違いって?【家売るくま】BEA|京都山科

媒介契約の専属と専任の違いって?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/06/06

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産会社が不動産売買の際、依頼者と結ぶ媒介契約のうち専属と専任媒介契約の特徴について、簡単にまとめたいと思います。

 

▶▶▶▶媒介契約とは

 

 

専属専任媒介契約

 

・売主は不動産会社1社を窓口として、売却依頼をする

・売主は自分自身で見つけた買主があっても直接契約することができない

・依頼を受けた不動産会社は契約締結から5日以内にレインズに物件情報を登録する

・不動産会社は1週間に1回以上、売主に売却活動の報告を行う

 

 

専任媒介契約

 

・売主は不動産会社1社を窓口として、売却依頼をする

・売主は自分自身で見つけた買主があれば直接契約することができる

・依頼を受けた不動産会社は契約締結から7日以内にレインズに物件情報を登録する

・不動産会社は2週間に1回以上、売主に売却活動の報告を行う

 

 

以上のように、二つの共通点は「売主が依頼する不動産会社が1社である」ということです。これは窓口を1つにすることで連絡系統や手続きの煩わしさを減らすことができるというメリットがあります。窓口を複数にした方が買主を探すうえで、より情報が行き渡るのではないかという懸念点は、不動産流通機構であるレインズに物件情報を登録することで解消可能です。

 

 

▶▶▶▶レインズによる不動産流通について

 

 

また、異なる点は「売主自身で探した相手との契約の可否」になりますが、専門知識の無い当事者間での売買の場合は、決済(引渡)後にトラブルになるケースも少なくはありません。もし買主が住宅ローンを利用しての購入を検討している場合は、金融機関が不動産担保評価の際に、必ず不動産売買契約書・重要事項説明書が必要になるので、そういった書類は専門の不動産会社に作成を依頼された方が無難でしょう。

 

よって、不動産会社1社に売却依頼をされる場合は、ほとんどの場合、専属専任媒介契約の方が多いように思います。

 

 

そうではなく、複数の不動産会社に依頼ができる一般媒介契約では、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。次回はそれについて、まとめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の査定を行っております。

 

ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。

 

不動産売却をご希望のお客様に寄り添い、安心してお取引いただけるよう精一杯サポートいたしますので、是非一度お気軽にお問い合わせください。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。