【道路編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/06/14
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産会社が不動産査定の際、調査する道路ついて、簡単にまとめたいと思います。
不動産調査の最重要項目が「道路」です。道路については、金融機関が担保評価を行う上でも特に重要視されている項目で、不動産の価値は道路づけで決まると言っても過言ではありません。
◆接道義務
それは、建築基準法第43条に定める「接道義務」にあります。つまり、建築物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとする定めです。
不動産情報で見る「再建築不可」の物件のほとんどは、この接道義務を果たしていない物件になり、逆に道路幅が広く、間口もゆったりとした物件は道路づけが良く、資産価値も良いです。
◆建築基準法上の道路の種類
・42条1項1号(道路法による道路):国道、都道府県道、市区町村道で幅員4m以上の道路
・42条1項2号(2号道路):都市計画事業、土地区画整理事業などにより、整備された幅員4m以上の道路
・42条1項3号(既存道路):建築基準法施行時にすでに存在した幅員4m以上の道路
・42条1項4号(計画道路):都市計画法、土地区画整理法などで2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路
・42条1項5号(位置指定道路):宅地造成と並行して整備された一定基準に適合する私道で幅員4m以上の道路
・42条2項(2項道路):建築基準法施行時にすでに建築物が建ち並んでおり、特定行政庁が指定した幅員4m未満の道路
以上のように、我々不動産会社は、現地・法務局そして役所調査により、最重要項目の道路について、建築基準法上の種類を調べ、不動産査定を行います。次回は道路に関するセットバックや旗竿地というものについて触れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の査定を行っております。
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