【旗竿地編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/06/17
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産会社が不動産査定の際、調査する道路の旗竿地ついて、簡単にまとめたいと思います。
前回のブログでは、2項道路に関する注意点について触れましたが、敷地が旗のような形をしている旗竿地(路地状敷地)の場合も注意が必要です。
◆旗竿地の注意点
・接道部分だけでなく、路地状の部分すべての幅員が2m以上必要であるということ
よって、接道部分の幅員が2m以上あっても、路地状のどこかが2m未満であれば、接道義務を満たしていないことになり、原則再建築ができない敷地となります。
◆救済措置
建築基準法第43条第2項の第2号の許可が取れれば、上記のような接道義務を満たしていないような旗竿地でも再建築が可能となる救済措置があり、次の国土交通省で定める基準のいずれかを満たすことが必要です。
・敷地の周辺に公園、緑地、広場などの空き地がある
・敷地が農道などの幅員4m以上の公共の道に2m以上接している
・敷地が避難および安全のために十分な幅員を有する道路に通ずるものに接している
以上のように、旗竿地にも2項道路と同様、再建築に関する注意点がありますので、我々不動産会社は、現地調査と役所・法務局調査の際、接道義務について確認いたします。
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