【融資困難物件編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/06/21
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産会社が不動産査定の際、注意する違反物件ついて、簡単にまとめたいと思います。
一般的に居住用の不動産を購入される際には、金融機関の住宅ローンを利用される方が多いと思いますが、例えば物件自体が違反等していると金融機関が担保として認めないことがほとんどですので、我々不動産会社は、注意して不動産調査を進めます。
は、一体どういった物件が住宅ローン対象外になる可能性があるのでしょうか。
◆再建築不可物件
これに関しては、接道義務を満たしていないというだけで金融機関を問わず融資対象外になりますので、現金での購入が必要になります。ただし、このような物件の場合、土地の評価も下がりますので、相場より安くお求めやすいという利点もあります。
◆違法建築・既存不適格物件
特に建築基準法の建蔽率・容積率がオーバーしていると融資対象外になりやすく、建蔽率は一定のオーバー率までは問題ないですが、容積率のオーバーに関してはオーバー率に関係なく融資対象外です。
◆旧耐震基準物件
昭和56年5月31日までに建築確認申請を行った旧耐震基準上で建築された物件は、金融機関によっては担保評価が厳しくなり、物件次第では融資対象外となることもあります。
◆心理的瑕疵物件
自殺や他殺、火災などがあった物件を心理的瑕疵物件と呼び、物件評価が下がるので、金融機関によっては、融資対象外になる場合もあります。
以上のように、物件の内容によっては、金融機関から住宅ローンが通らないケースもありますので、我々不動産会社は、不動産査定の際は問題が無いか注意して調査します。
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