【3,000万円特別控除編】不動産の売却益が出た際の譲渡所得税の特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/07/06
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産の売却益が出た際の3,000万円特別控除について、まとめたいと思います。
居住用財産を譲渡(売却)して、譲渡(売却)益が生じた場合の軽減措置の特例には、居住用財産の3,000万円特別控除、所有期間10年超の居住用財産の軽減税率の特例、特定居住用財産の買換え特例の3つがあります。
◆居住用財産の譲渡に関わる3,000万円特別控除
『譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-3,000万円(特別控除)』
・譲渡した居住用財産の所有期間が短期でも長期でも関係なく利用できます
・控除後の課税譲渡所得が0円となる場合でも確定申告が必要です
・住宅を共有している場合は、それぞれがこの特例を利用することができます
・「居住用財産の軽減税率の特例」と併用することができます
◆主な適用要件
・居住用財産の譲渡であること
・配偶者、父母、子などへの譲渡ではないこと
・居住しなくなった日から3年経過後の12月末までに譲渡していること
・前年、前々年にこの特例を利用していないこと
以上が、居住用財産の譲渡に関わる3,000万円特別控除の特例です。
譲渡益が3,000万円を超えない限りは課税されることはありませんが、譲渡益が3,000万円を超えるときには、別の特例である「居住用財産の買換え特例」が利用できないかを検討されると良いでしょう。
居住用財産の買換え特例については、次回触れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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