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【損益通算・繰越控除編】不動産の売却損が出た際の譲渡所得税の特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科

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【損益通算・繰越控除編】不動産の売却損が出た際の譲渡所得税の特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科

【損益通算・繰越控除編】不動産の売却損が出た際の譲渡所得税の特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/07/10

ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は、居住用財産を譲渡して、損失が生じたときの特例について、簡単にまとめたいと思います。

 

個人が自分の住まいである土地、建物を譲渡して損失が出た場合、買換えをしなくても損益通算及び繰越控除の特例があります。

 

 

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

 

譲渡損失の金額のうち譲渡不動産の住宅ローンの残債からその譲渡不動産の譲渡価格を控除した差額を限度として、他の所得との損益通算および翌年以後3年間の繰越控除ができるという制度です。

 

譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超、一定の住宅ローン残債がある等の居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じた場合に限られます。また、繰越控除を受ける年の合計所得金額は3,000万円以下でなければなりません。

 

 

ポイント

 

・損益通算、繰越控除が認められる金額は、次のいずれか小さい金額になります。

 ①住宅ローン残債-譲渡価格

 ②譲渡損失

・買換えの要件は無い

・合計所得金額が3,000万円以下の年に限る

・確定申告が必要

 

 

 

 

 

【家売るくま】BEA(ベア)では、オーナー様の様々な諸事情により、資産整理のため売却することになった土地・戸建・マンション等の不動産の査定を行っております。

 

ライフスタイルや家族構成、希望の値段、不動産と向き合うことになった人生のタイミングなど、お客様ごとにその環境は変わります。だからこそ【家売るくま】BEAは、まずお客様を知ることを大切にしています。

 

不動産売却をご希望のお客様に寄り添い、安心してお取引いただけるよう精一杯サポートいたしますので、是非一度お気軽にお問い合わせください。

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