【相続対策】不動産の相続登記が義務化【家売るくま】BEA|京都山科
2021/08/02
ブログをご覧いただきありがとうございます。これまで相続対策として主に相続税に関することを触れてきましたが、今回は不動産を相続した後に行う相続登記(以下の流れの中では④番目)について、まとめたいと思います。
▶▶▶▶▶▶相続の流れについて
相続登記に関しては、不動産の売買時の所有権移転登記に併せて、事前に行うことも多く、特に義務付けられているというわけではありませんでした。
しかし、所有者不明の不動産を減らし、空き家・空き地の有効活用を促進するために、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(通称:所有者不明土地法)が制定され、令和元年6月1日に全面施行されました。
◆所有者不明土地法
・2024年以降、相続人が土地・建物の相続を知った日から3年以内に相続登記の義務化
・相続登記の手続きも簡素化
・相続不動産の管理が困難な場合は、国庫に納めることができる
・共有不動産の共有者の一部の人が不明でも、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却が可能
・相続人が複数人いても、そのうちの一人だけでも手続き可能
◆注意点
相続登記を行わない場合は、行政処分により10万円以下の過料を科せられる
以上のように、所有者不明土地法により、これまで所有者が不明だった土地の取引が増え、遊休土地であった不動産の流動性が高まる基盤が整ったと言ってもよいと思います。そして、適正な管理がなされず景観を損ねたり、草木や害虫などにより生活環境に悪影響を及ぼすようなことも減り、社会の安心・安全な運営に繋がることでしょう。
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