【期限迫る住宅取得支援策】住宅ローン減税について【家売るくま】BEA|京都山科
2021/08/05
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は「期限迫る住宅取得支援策」シリーズの第2回になります。
政府は2021年度の税制改正により、「住宅ローン減税」が2年延長、「すまい給付金」の継続、「住宅取得資金贈与非課税措置」の延長といった住宅取得支援策3本を決定しています。
ただし、11月末までに不動産売買契約を済ます必要があるといった期限付きとなっているので、注意が必要です。
第2回は、「住宅ローン減税」について。
重要なこととしては、
住宅ローン減税は、4,000万円以下の住宅ローンについて適用される優遇制度です。
毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間毎年還付するというもの。
ここで押さえておきたいことが、
今年の11月30日までに不動産売買契約を行い、来年の12月末日までに入居すれば、
「住宅ローン残高の1%」かもしくは「住宅購入価格の2%の1/3」のどちらか低い額を、さらに3年間控除される
ということ。
▶▶▶▶▶▶住宅ローン控除の要件等について
以上のように、住宅取得の資金負担を減らすことができる制度のうち、住宅ローン減税も適用期限が迫っており、可能であるなら上手く利用したいところです。同様にすまい給付金も期限が迫っていますので、次回はそのことについて改めて触れたいと思います。よろしくお願いいたします。
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