【コロナ緊急経済対策】特措法による住宅ローン減税【家売るくま】BEA|京都山科
2021/09/24
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は新型コロナ感染症緊急経済対策として、コロナ特措法が住宅ローン控除にも適用されてますので、その特例について、簡単にまとめたいと思います。
▶▶▶▶▶▶住宅ローン控除とは?
◆消費税10%引き上げに伴う措置
住宅の取得等で特別特例取得(※)に該当するものをした個人が、その特例特別取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合、住宅ローンを有するときの所得税額の特別控除及びその控除期間の3年間延長の特例を受けることができます。
※特別特例取得とは、その対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次の2つの契約が成されているものをいいます。
・新築の注文住宅:令和2年10月1日~令和3年9月30日までの期間
・居住用家屋で建築後使用されたことの無いもの、もしくは中古住宅の取得またはその者の居住の用に供する家屋の増改築等:令和2年12月1日~令和3年11月30日までの期間
◆床面積の要件と所得制限
上記の住宅ローンを有する場合の所得税額の特別控除の特例の床面積の下限は、原則として50㎡以上となりますが、その者のその年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下の者に限り、床面積の下限が40㎡以上になります。
◆注意点
上記の特例措置は、消費税率が10%かかっている住宅を取得した場合のもので、中古住宅を個人間で売買して、消費税がかかっていないものは、一般の住宅ローン控除の適用になります。
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