【不動産と税金】不動産保有時にかかる都市計画税とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/10/01
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は市街化区域内の土地建物の所有しているときにかかる都市計画税についてまとめたいと思います。
そもそも都市計画税は、都市計画事業等の費用にあてるために、市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して、市町村が課税します。
◆都市計画税の概要
・課税主体:不動産がある市町村(地方税)
・納税義務者:市街化区域にある土地、家屋の所有者(毎年1月1日に固定資産課税台帳に登録されている人)
・課税標準:固定資産税評価額
・税額の計算:『都市計画税=課税標準×0.3%(制限税率)』 (制限税率0.3%の範囲内で、各市町村が決定)
◆住宅用地の課税標準の特例
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準×1/3
・一般住宅用地(200㎡超の部分) :課税標準×2/3
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