【不動産の相続】法定相続分あるけど、妻にだけ残すことってできるの?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/10/02
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回から「不動産の相続」というテーマで4回に分けて、触れたいと思います。
第1回は法定相続について。
そもそも法定相続分はどうなっているのでしょうか。
民法では次のように定められています。
①相続人が配偶者と子の場合
相続財産を2分の1ずつ分け、子はその2分の1を平等に分けます
※非嫡出子の相続分は、以前は「嫡出子の2分の1」
②配偶者と直系尊属(親または祖父母)の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります
③配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります
◆不動産を妻だけに残せるのか
被相続人が遺言書で「すべての不動産を妻に相続させる」
【家売るくま】BEA(ベア)では、