ブログをご覧いただきありがとうございます。今回から「不動産の相続」というテーマで4回に分けて、触れたいと思います。
第1回は法定相続について。
そもそも法定相続分はどうなっているのでしょうか。
民法では次のように定められています。
①相続人が配偶者と子の場合
相続財産を2分の1ずつ分け、子はその2分の1を平等に分けます
※非嫡出子の相続分は、以前は「嫡出子の2分の1」と定められていましたが、現在は嫡出子と同じ相続分となっています
②配偶者と直系尊属(親または祖父母)の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります
③配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります
◆不動産を妻だけに残せるのか
被相続人が遺言書で「すべての不動産を妻に相続させる」とするのも一つの方法ですが、他の相続人の遺留分を侵害すると、その相続人から遺留分減殺請求を行使される恐れがあります。相続財産が不動産だけで、それを妻が相続することを他の相続人が承諾すれば、相続後3か月以内なら他の相続人が相続放棄の手続きをするだけで問題ありません。ただし、3ヶ月経過および他に財産がある場合は、相続人全員による遺産分割協議書を作成する必要がありますので、注意が必要です。
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