【不動産の相続】農業の相続に特例はあるの?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/10/06
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回で「不動産の相続」の最後、第4回になります。
第3回では農地を長男だけに相続する方法について、触れましたが、相続税納付のために、相続した農地を売却せざるを得ないとすると、せっかくの農業が成り立ちません。
そこで、農家の後継ぎを育てるという意味で、「農地を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予」と、「農地の相続人が農業を続けている限り認められる相続税の納税猶予」の2つの特例があります。
◆贈与税の納税猶予の特例
これは農業を営む者が、農地を後継ぎである相続人に贈与した時は、贈与した者の死亡の日まで贈与税の納税を猶予するというものです。
そして、贈与した者が死亡した際に、相続税を計算し、それまで猶予されていた贈与税は免除されます。
◆注意点
・農地の三分の二以上を、推定相続人の一人に贈与したものであること
※推定相続人とは、農地の贈与を受けた日に18歳以上であり、その日までに引き続き3年以上農業に従事し、その日以後、速やかに農業経営を行うということを農業委員会が証明した者。
・贈与税の申告書を期限までに提出すること
・申告書の提出期日までに贈与税相当額の担保を提供すること
◆相続税の納税猶予の特例
これは農業相続人が、農地の相続後、農業に従事している限り、相続税の納税が猶予されるというものです。
この猶予された税額は、次のいずれかのうち、もっとも早い日に免除されます。
①農業相続人が死亡したとき
②相続税の申告書の提出期限から20年たったとき(市街化区域外の農地を除く)
③農地の全てを、つぎの全てを満たす農業後継人に一括生前贈与したとき
・相続税の申告書を期限内に提出し、納税猶予の適用を受ける旨の記載をすること
・申告書の提出期限までに相続税相当額の担保を提供すること
・申告書の提出期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き経営すると認められる者であると、農業委員会が証明すること
・申告書の提出期限までに相続財産が分割されていなければならないこと
◆注意点
・受贈者が贈与された農地の2割以上を第3者に譲渡、贈与、転用した場合や、農業をやめた場合には、猶予されていた贈与税を納付しなければなりません。
・農業相続人が20年間も経たずして、農業を辞めたり、農地を売却した場合は、納税猶予が取り消され、相続税を納付しなければなりません。
・遺産分割が終わってなければならないので、農地を長男に相続させる旨の遺言を残しておくことが大切です。
◆納税猶予が受けられない農家
以上のような2つの特例は、農業経営の存続を願ったものですので、都市圏の市街化区域内にある農地については、生産緑地地区とされた農地を除いて、これらの納税猶予を受けることができません。
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