【贈与の種類】生前贈与・死因贈与・遺贈とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/10/10
ブログをご覧いただきありがとうございます。
先日4回に渡って「不動産の相続」というテーマで相続について触れてきましたが、今回は贈与について改めてまとめたいと思います。過去のブログでも「相続対策」として、贈与について触れていますが、そもそも贈与には大きく3種類あり、それは生前贈与・死因贈与・遺贈になります。
◆生前贈与
被相続人が生きている間に結婚や子育てのためや生活費として、相続人に贈与するお金などのことを言い、特別受益と言われます。これは遺産分割の際に、相続分からその金額を差し引かれます。
▶▶▶▶▶▶【相続対策】子どもの結婚や子育ての援助がしたい
◆死因贈与
被相続人が生きている間に指定した相続人と、死亡したら指定した財産を贈与するという贈与契約を結ぶことを言います。
◆遺贈
被相続人が生きている間に財産を渡す相手を遺言によって決めていることを言います。この場合、他の相続人の遺留分を侵害すれば、その相続人は遺留分減殺請求をすることができます。この遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1となり、その他の場合は、被相続人の財産の2分の1になります。
▶▶▶▶▶▶【相続対策】相続後に問題になる遺留分とは?
以上が3種類の贈与になります。贈与はよく相続対策として利用されることが多いですが、違いを良く理解して慎重に話を進めることが重要でしょう。次回は生前贈与と遺言について、触れたいと思いますので、よろしくお願いします。
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