【不動産と税金】2022年度税制改正大綱「住まい関連」について②【家売るくま】BEA|京都山科
2021/12/13
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先日2022年度の与党税制改正大綱が発表され、今回は注目の住まい関連の暮らしの税制について、触れたいと思います。
暮らしの税制の3本柱として、住宅ローン減税・住宅取得資金の贈与税非課税・固定資産税の負担増免除があり、それぞれこれまでの恩恵が減少する内容となりました。富裕層との格差解消のためのものという意見もありますが、特に住宅ローン減税において、現在の低金利社会のなかでは、逆ザヤの問題もあり、今までの内容が良すぎたのかもしれません。
以下、固定資産税の負担増免除について簡単にまとめます。
◆固定資産税の負担増免除
もともとは新型コロナウィルス渦で導入した負担軽減策でしたが、商業地に限り、2022年度まで延長するものとなりました。
2021年度は全ての土地において、地価上昇とともに上がる税額を前年度の税額に据え置きされていましたが、住宅地はそれが終了し、商業地は地価上昇しても加算幅を土地評価額の原則2.5%(本来は5%)に抑えるという内容です。
固定資産税は市町村の税収の約4割を占めると言われています。この負担軽減策の延長により、450億円の減収が見込まれるとされているので、この減収相当分の補填をどうするかが問われるところだと思います。
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