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【相続対策】贈与税の配偶者控除のメリットとは?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策】贈与税の配偶者控除のメリットとは?【家売るくま】BEA|京都山科

【相続対策】贈与税の配偶者控除のメリットとは?【家売るくま】BEA|京都山科

2022/05/20

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は相続対策の一つとして挙げられる贈与税の配偶者控除のメリットについて、まとめたいと思います。

 

まず配偶者控除とは、20年以上連れ添った配偶者への居住用不動産の贈与や、居住用不動産を購入するための資金の贈与に関して、2,000万円まで非課税となるというものです。また、この特例は暦年課税の110万円の基礎控除とも併用可能ですので、最大2,110万円までは贈与税はかかりません。

 

 

◆メリット

 

①配偶者への最高のプレゼントになります

 

②相続時に、残された配偶者の住む場所を確実に確保できます

 

③相続直前の贈与でも問題ありません

 一般的に相続開始前3年以内の贈与については、「生前贈与加算」により、贈与を受けた財産が相続税の課税価格に加算されますが、配偶者控除を受けた部分については、相続開始3年以内の贈与であっても、加算されません。

 

④譲渡の際に所得税が節税可能

 自宅が夫婦共有名義であれば、所得税法上、居住用財産の売却の際の、3,000万円特別控除が、夫婦それぞれに適用可能です。つまり6,000万円までの売却益があっても、譲渡所得に対する所得税法はかかりません。

 

 

 

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