【建蔽率編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/06/19
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産会社が不動産査定の際、調査する建蔽率ついて、簡単にまとめたいと思います。
不動産調査において、我々不動産会社は、その対象地での将来的な建築計画を立てる際に、重要な項目である建蔽率と容積率というものが建築基準法の規制内であるかどうかについても確認します。これらは建築基準法のなかでも最も多い不適合項目だからです。
◆建蔽率
これは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築面積は、建物を真上から、見た場合の水平投影面積になります。
つまり、敷地面積が100㎡で建蔽率が60%であるエリアでは、建築面積を60㎡以内にしなければならないということです。
◆建蔽率の緩和
以下の場合は、建蔽率の緩和措置があります。
・特定行政庁が指定する角地緩和・・・10%増加
・防火地域内の耐火建築物・・・10%増加
・準防火地域内の耐火建築物または準耐火建築物・・・10%増加
・建蔽率80%指定の防火地域内の耐火建築物・・・制限なし
以上のように、建蔽率は数字で判断しやすく、不動産会社だけでなく金融機関も住宅ローンの担保評価をする際も確認する重要項目です。建蔽率と同様、特に容積率というものが建築基準法を違反している場合は、住宅ローンが対象外となってしまう金融機関もありますので、注意が必要です。次回はその容積率について触れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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