【容積率編】不動産調査で不動産会社が見るものとは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/06/20
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産会社が不動産査定の際、調査する容積率ついて、簡単にまとめたいと思います。
不動産調査において、我々不動産会社は、その対象地での将来的な建築計画を立てる際に、重要な項目である建蔽率と容積率というものが建築基準法の規制内であるかどうかについても確認します。これらは建築基準法のなかでも最も多い不適合項目だからです。
◆容積率
これは敷地面積に対する延床面積の割合のことです。
.つまり、敷地面積が100㎡で容積率が200%であるエリアでは、延床面積を200㎡以内にしなければならないということです。
ただし、都市計画で定める容積率以下かつ、前面道路の幅員が12m未満である場合は、その幅員に一定率を乗じた数値以下であることが必要となります。
容積率 =
前面道路が4m以上12m未満の幅員 × 4/10 (住居系の用途地域8つ)
× 6/10 (その他の用途地域)
◆容積率の緩和
以下の通り、容積率の緩和措置があります。
・駐車場などの床面積は算入しない・・・建築床面積の1/5が限度
・地下室の床面積は算入しない・・・住宅部分の床面積の1/3が限度
・共同住宅の共有廊下、階段などの床面積は算入しない
以上のように、容積率は数字で判断しやすく、不動産会社だけでなく金融機関も住宅ローンの担保評価をする際も確認する重要項目です。建築基準法を違反している場合は、住宅ローンが対象外となってしまう金融機関もありますので、注意が必要です。
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