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【相続対策】相続税の納付の注意点とは?【家売るくま】BEA|京都山科

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【相続対策】相続税の納付の注意点とは?【家売るくま】BEA|京都山科

【相続対策】相続税の納付の注意点とは?【家売るくま】BEA|京都山科

2021/07/31

ブログをご覧いただきありがとうございます。前回のブログで相続税の申告についてまとめましたが、今回はその相続税の納付について触れたいと思います。

 

 

相続税は、申告書の提出期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに、金銭一括納付が原則となっています。しかし、金額が大きい場合が多いために、延納や物納という方法も認められています。

 

※相続人が複数人いるうちの誰かが相続税を納めなかった場合は、相続人全員が連帯して納めなければなりません。

 

 

・延納・・・相続税の全部または一部を年払いで分割する方法

・物納・・・相続税を相続財産によって納付する方法

 

 

◆延納の要件

 

・金銭一括納付が困難なこと

・相続税額が10万円を超えていること

・申告書の提出期限までに延納申請書を提出すること

・担保提供すること

※延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要

 

 

◆延納の注意点

 

延納の期間は、財産に占める不動産等の割合によって定められており、最高で20年までとなり、別途利子税が発生します

 

 

◆物納の要件

 

・延納によっても金銭納付が困難なこと

・申告書の提出期限までに物納申請書を提供すること

 

 

◆物納の注意点

 

・国内の相続財産に限る

相続時精算課税制度を利用した財産は対象外

・優先順位がある

国債・地方債、不動産、船舶、上場の株式など

②非上場の株式

③動産

 

不適格の不動産がある

①担保権設定のある不動産

②境界が確定していない土地

③権利関係で紛争している不動産

④共有物である不動産

など

 

・物納財産の価額は、原則相続税評価額

 

 

 

 

以上のように、相続税は、金銭一括納付が原則ですが、困難な場合は一定の要件を満たせば、延納もしくは物納という方法により、相続税を納めることが可能です。いずれも申告書の提出期限までに申請書を提供する必要がありますので、注意が必要です。その他詳しいことは、国税庁のHPや税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

 

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