贈与税の申告と納付の注意点とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/08/01
ブログをご覧いただきありがとうございます。前回と前々回で相続税の申告と納付について触れましたが、今回は贈与税についても簡単にまとめようと思います。
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにする必要があります。
◆申告書の提出義務者
・贈与を受けた人
※その年の1月1日から12月31日までに贈与された合計額が基礎控除(110万円)以下の場合は、申告が不要
◆提出先
・受贈者の住所地の所轄税務署
◆注意点
・贈与税の配偶者控除と相続時精算課税制度、直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税制度の適用を受ける場合には、納付税額がゼロ円でも申告が必要
・受贈者が贈与税を納付しない場合は、贈与者に連帯納付義務が発生
※贈与税の納付は、申告書の提出期限までにまでに、金銭一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば、5年以内の延納が可能
◆延納の要件
・金銭一括納付が困難なこと
・贈与税額が10万円を超えていること
・申告書の提出期限までに延納申請書を提出すること
・担保提供すること(※延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要)
以上のように、贈与税は相続税と同様、金銭一括納付が原則ですが、困難な場合は一定の要件を満たせば、延納により、贈与税を納めることが可能です。ただし申告書の提出期限までに申請書を提供する必要がありますので、注意が必要です。その他詳しいことは、国税庁のHPや税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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