【不動産の相続】農地を長男だけに相続する方法とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/10/05
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は「不動産の相続」の第3回になります。
前回と前々回は、妻に相続する場合について触れましたが、今回は農地を長男にだけに相続する方法について、触れたいと思います。
現在は長男一人の家督相続制度というものがなく、相続人は共同で相続することが前提となっていますが、贈与か遺言か相続放棄の3つが考えられます。
◆生前贈与で長男に一括贈与する
被相続人の生存中に、すべての農地を長男一人に贈与し、贈与税納付を相続開始時まで猶予してもらう方法があります。
ただし、以下のような注意点があります。
・農業委員会の許可が必要
・受贈者が引き続き三年以上農業に従事
・受贈者が18歳以上
・農地は一括贈与
・贈与税と利子に見合う担保の提供が必要
・他の相続人から遺留分減殺請求をされる恐れもある
◆遺言で長男に農地を相続する
・農地を相続した者が農業を継続する場合には、農業投資価格(国税局が決めるもの)を超える部分に対応する相続税の猶予と免除の特例措置がありますが、20年以上農業を継続するなどの要件があります
・他の相続人から遺留分減殺請求をされる恐れがあります
◆長男以外の相続人に相続放棄をしてもらう
・この方法が簡便なので、ほとんどの農家さんはこれで進めていますが、放棄は死後三ヵ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述書を出さなければなりません。
・長男だけに農地を相続させるためには、他の相続人に農地以外の遺産を相続させるなどの配分が必要となる可能性もあります。
以上のような方法で、農地を長男だけに相続することが可能ですので、是非ご参考ください。
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