不動産登記って、具体的にどういうこと?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/10/31
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、不動産の調査の際、初めに確認することが多い不動産登記についてまとめたいと思います。
まず不動産登記とは、不動産の所在地、面積、構造などを法務局の不動産登記記録(登記簿)に記載し、一筆の土地または一つの建物ごとに行います。
その不動産登記には、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などがあります。
◆所有権保存登記
建物を新築したり、新築マンションを購入したりしたときなどに必要な所有権を最初に登録するための登記
◆所有権移転登記
不動産を売買したり、不動産の相続があったときなど、所有権が移転したときに行われる登記
◆抵当権設定登記
住宅ローンなど融資を受けた際に必要な抵当権を設定したときに行われる登記
以上のような登記をした不動産登記簿には、表示に関する登記である表題部と権利に関する登記である権利部から構成され、権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。
◆表題部:表示に関する登記
不動産の所在地、面積、構造などの記載があります
※実際の住居表示等と一致しているとは限らない
※建物を新築した場合は、1ヶ月以内に表題登記をする必要がある
◆権利部:権利に関する登記
・甲区・・・所有権に関する事項が記載されている(所有権の保存、所有権の移転、差押え、仮処分等)
・乙区・・・所有権以外の権利に関する事項が記載されている(抵当権、先取特権、賃借権等)
※借地権の設定がなくても、実際には存在することもある
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