住宅ローン控除って、どういうもの?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/08/08
ブログをご覧いただきありがとうございます。前回までの「期限迫る住宅取得支援策」のブログで、「住宅ローン控除」について触れましたが、今回はその内容についてより詳しく見ていきたいと思います。
住宅ローン控除の正式名称は、 「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを借りると毎年一定額の控除を受けることが可能になり、それを一般的に「住宅ローン控除」と呼びます。
◆主な要件
・自らが居住するための住宅である(引渡しから6か月以内)
・床面積が50㎡以上
・合計所得金額が3000万円以下
・住宅ローンの借入期間が10年以上
など
◆対象となるローン
・物件の購入(中古物件・マンションでも可)および新築に関わる借り入れ
・特定の増改築(リフォーム)に関わる借り入れ
そもそも「住宅ローン控除とは何なのか?」というと、住宅ローンを借入れた人の金利負担を軽減するための制度です。ここで言う「控除」は「必要経費として税金から差し引いて計算する」という意味になります。
また、住宅ローン控除は「税額控除」です。
税額控除とは、生命保険控除などのように所得税を計算する”前”に差し引くのではなく、所得税が計算された”後”に納めすぎた税金が戻ってくるものです。
※1「所得税-住宅ローン控除=実際に支払う所得税」
※2「1であまった住宅ローン控除枠-翌年の住民税=支払う住民税」
基本的に※1の所得税からの控除となりますが、所得税から控除しても住宅ローン控除の枠があまった場合は翌年の住民税からあまった分控除という形になります。
つまり、住宅ローン控除とは簡潔に言うと、 「10年間、所得税からお金が少し戻ってくる」という制度です。
◆ポイント
・毎年の住宅ローン残高に1%を10年間、所得税から排除
・所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
・令和元年10月の消費税率引き上げにあわせて、控除期間を13年間に拡充
・令和3年12月まで(控除期間13年間の措置は令和元年10月~令和2年12月まで)に入居した住宅が対象
(1年3ヵ月のこの期間のみ)
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
利用に関する条件や年収の規定、物件の面積などと住宅ローン控除を受けるにあたって
いくつかの規定があるので、国土交通省「すまい給付金」専用HP等をしっかり確認しておきましょう!
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