【不動産と税金】登録免許税とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/09/27
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産を登記する際にかかる登録免許税についてまとめたいと思います。
◆登録免許税の概要
・課税主体:国(国税)
・納税義務者:不動産の登記を受ける人
・課税標準:固定資産税評価額(抵当権設定登記は債権額)
・税額の計算: 『登録免許税=課税標準×税率』
・登録免許税がかからない登記:表題登記、滅失登記など
◆不動産取引の場合、主に次の3つの登記が必要になります。
①所有権保存登記(新築時):固定資産税評価額×税率
②所有権移転登記(取得時):固定資産税評価額×税率
③抵当権設定登記(借入時):債権額×税率
また、個人の居住用住宅の場合、要件にあえば軽減措置が適用されます。
◆居住用財産の軽減措置適用要件
①個人の居住用家屋であること
②床面積が50㎡以上
③取得日以前20年(耐火建築物は25年)以内の既存住宅
④取得後1年以内に登記すること
(参考:国税庁パンフレット)