【不動産と税金】印紙税とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/09/29
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産を購入する際に、売買契約書に貼付する印紙(税)についてまとめたいと思います。
◆印紙税
印紙代は課税文書を作成する際に必要となり、契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税します。不動産取引の場合、主に次の3つの契約書に必要となります。
①不動産の売買契約書
②金銭消費貸借契約(金融機関との融資に関する契約書)
③建築工事の請負契約書
印紙税の税率は、文書に記載された金額に応じて異なり、記載金額が無い場合でも一律200円の印紙税がかかります。また上記契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通それぞれに印紙が必要です。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼付しなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので、注意してください。
印紙が貼られていなかったり、消印が無かった場合、過怠税が課せられますが、契約自体は有効です。
※過怠税
・印紙が無い場合:納付しなかった印紙税とその2倍に相当する額の合計(本来納付すべき額の3倍)
・消印が無い場合:印紙の額面金額
不動産取引において、印紙を忘れてしまうということが多いですので、事前に仲介業者とも打ち合わせし、準備することが重要です。
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