【不動産と税金】不動産売却時の節税におすすめな特例とは?【家売るくま】BEA|京都山科
2022/01/23
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は不動産売却時にかかる税金を節税する方法について、簡単にまとめたいと思います。
まず不動産を売却する際には、印紙税・譲渡税・固定資産税・消費税・登録免許税が発生します。これらの税金は、次のような特別控除や特例を上手く利用することで節税することが可能になります。
◆3,000万円特別控除
以下の4つを満たせば、特例として3,000万円の特別控除を受けられます。
・売却時に居住している
・住まなくなった日より3年後の年末までの間に売却をした
・住まなくなった日より3年後の年末までの間で、かつ建物の解体後から1年以内に売却した
・配偶者が居住している不動産を売却した
1番目の項目を見てわかるように、住んでいた家を売却する場合であれば、ほとんどのケースで該当します。
◆その他の特別控除の特例
3,000万円の特別控除以外にも、同じような特別控除が存在します。該当するかどうか確認しましょう。
・公共事業のために、土地や建物を売却(5,000万円の特別控除)
・特定土地区画整理事業のために、土地や建物を売却(2,000万円の特別控除)
・特定住宅地造成事業のために、土地や建物を売却(1,500万円の特別控除)
・農地保有合理化のために土地を売却(800万円の特別控除)
・平成21年・22年に取得していた国内の土地を譲渡(1,000万円の特別控除)
※令和2年3月現在
◆相続不動産には「取得加算費」がプラスできる
相続によって不動産を取得した場合、以下の条件を満たせば取得加算費がプラスできます。
・取得した人物が相続税を払った
・相続開始があったことを知った日の翌日から相続税の申告期限である10か月の翌日以降3年以内に売却
すでに支払った相続税の一部を取得費に加算できるので、最終的な譲渡益が少なくなり税金の支払い額も減少します。
納税は国民の義務であるため、支払わないわけにはいきませんが、以上のような特例の種類や概要を理解すれば、特別控除を利用して節税することができるでしょう。高値で不動産を売却するためにも税理士や税務署などの専門家に相談して、税金に関する知識・理解を深めることが重要です。【家売るくま】BEA(ベア)では不動産売却の査定をはじめ、多様なお悩みのご相談を無料かつ秘密厳守で承っておりますので、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。