【不動産と税金】不動産取引時にかかる消費税は?【家売るくま】BEA|京都山科
2021/09/28
ブログをご覧いただきありがとうございます。今回は不動産取引の際、不動産にかかる消費税について、まとめたいと思います。
まず消費税というものは、商品の販売やサービスの提供に対して課される税金です。
不動産取引において、以下のように消費税がかかるものとかからないものがあります。
〇:課税、×:非課税
◆土地関係
×土地売買
×土地貸付
〇1か月未満の土地貸付
〇グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供をともなう土地貸付
〇賃料とは別に受領する駐車場料
◆建物関係
〇建物売買
×一般人が住宅を売る場合
×住宅の貸付
〇1か月未満の住宅貸付
〇住宅以外の建物貸付
〇住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの)
×住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの)
〇住宅以外の建物貸付に係る管理費、共益費
◆その他
〇不動産の仲介手数料
×不動産の登記料
〇不動産の登記時に司法書士に支払う手数料
〇融資手続きの手数料
×管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金
〇マンションの管理会社に支払う管理委託料
以上が、不動産と消費税の関係になり、土地と建物によっても変わり、細かく異なるところもあるので、注意が必要です。
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